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請求方法等(後期高齢)

後期高齢者医療制度に係る診療報酬等の請求方法は、以下のとおりです。

1 国保連合会で取り扱う診療報酬等

(1) 後期高齢者医療診療報酬等

(2) 公費負担医療費
  後期高齢者医療の被保険者に係るもの。

(3) 福祉医療費
  県内市町村の居住者で後期高齢者医療の被保険者に係るもの。

2 診療報酬等の請求様式及び記載方法

(各種様式の確認は、こちらをクリックしてください。)

(1) 診療報酬等請求書の記載方法(PDF)

(2) 総括表の記載方法(PDF)

(3)後期2割化に伴うレセプトの記載について
 ・後期高齢者窓口負担割合の見直し等について
 ・厚生労働省HP:後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

3 診療報酬等明細書等の編綴方法

国保とは別に編綴する。
※ 県内と県外で束を分ける必要はありません。

また、マル長についても束を分ける必要はありません。
詳しくは、こちらをクリックしてください。(編綴方法

4 その他

(1) 保険者番号一覧(PDF) 

(2) 福祉医療に係る市町村別公費負担者番号一覧(PDF)

(3) 都道府県番号表(PDF)

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