請求方法等(後期高齢)
後期高齢者医療制度に係る診療報酬等の請求方法は、以下のとおりです。
1 国保連合会で取り扱う診療報酬等
(1) 後期高齢者医療診療報酬等
(2) 公費負担医療費
後期高齢者医療の被保険者に係るもの。
(3) 福祉医療費
県内市町村の居住者で後期高齢者医療の被保険者に係るもの。
2 診療報酬等の請求様式及び記載方法
(各種様式の確認は、こちらをクリックしてください。)
(1) 診療報酬等請求書の記載方法(PDF)
(2) 総括表の記載方法(PDF)
(3)後期2割化に伴うレセプトの記載について
・後期高齢者窓口負担割合の見直し等について
・厚生労働省HP:後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
3 診療報酬等明細書等の編綴方法
国保とは別に編綴する。
※ 県内と県外で束を分ける必要はありません。
また、マル長についても束を分ける必要はありません。
詳しくは、こちらをクリックしてください。(編綴方法)
4 その他
(1) 保険者番号一覧(PDF)
(2) 福祉医療に係る市町村別公費負担者番号一覧(PDF)
(3) 都道府県番号表(PDF)