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レセプトの取下げ依頼について

・請求したレセプトを取り下げたい場合
 連合会からお返しできるのは当月ご請求いただいたもののみです。
  県外保険者分は毎月15日頃、県内保険者分は毎月20日頃が期日となります。
  処理状況により返戻依頼をお受けできない場合もありますので、お早めにご連絡ください。

 

 当月請求分
 電話又は取下げ依頼を郵送でご提出ください。

 

 当月以前に請求された分
 県内の保険者の場合…保険者に直接ご連絡ください。
 県外保険者の場合…取下げ依頼書を郵送にて群馬県国保連合会へ送付
 ※県外保険者の場合、返戻されるまでに数か月かかる場合もあります。

 

 取下げ依頼書
  取下げ依頼書には請求時の情報を記載してください。

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