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電子レセプト請求について

オンライン請求について

 令和6年4月1日以降は、保険医療機関・薬局が行う療養の給付費等の請求は、オンライン請求により行うものとされています(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(以下「請求命令」という。)第1条)。
 そのため、同日以降、新たに光ディスク等を用いた請求や書面による請求を開始することはできず、新規に保険医療機関・薬局として指定される施設は、初月の診療・調剤分からオンライン請求を行うことができるよう、体制整備を進める必要があります。
 また、令和6年3月まで光ディスク等を用いた請求や書面による請求を行ってきた保険医療機関・薬局についての取扱いは、請求命令のとおりですが、これらの保険医療機関・薬局においても、オンライン請求のメリットを踏まえ、オンライン請求への移行をお願いいたします。
 オンライン請求の開始に当たっては、厚生労働省のホームページに掲載した周知広報資料等を参照するほか、システム事業者に相談しながら対応をお願いいたします。

(参考)
 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令等の公布について」(令和5年11月30日老発1130 第1号・保発1130 第2号)

 周知広報資料等を掲載している厚生労働省のホームページ

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190624_00001.html

 

オンライン請求開始に関する申請方法

・オンラインによる申請

 医療機関等向け総合ポータルサイトのトップページ>「オンライン資格確認オンライン請求」>「オンライン請求」>メニュー「各種申請一覧」から申請してください。

   医療機関等向け総合ポータルサイトのリンク

 OSや回線等の変更申請についても、本サイトでの申請が可能です。
 この申請により本会への書面提出は不要です。

・書面提出による申請

 本会へ「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を提出してください。

   「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」

 

返戻再請求について

 オンライン請求医療機関・薬局からの返戻再請求については、令和5年4月以降、原則としてオンラインによるものとされ、令和6年9月末には本会からの返戻レセプトの紙による送付が終了し、同年10月以降は月遅れ分を含め、全ての返戻再請求はオンラインにより行っていただくことになっています。

  電子情報処理組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて(令和5年1月23日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課長保連発0123第1号)

  「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和5年12月26日付け厚生労働省保険局長保発1226第4号)

 不測の事態により、オンラインによる再請求が実施できない場合は、「請求命令附則第4条第5項による猶予届出書(様式第3号)」を請求月ごとに提出していただくことになります。

  「請求命令附則第4条第5項による猶予届出書(様式第3号)」

 

オンライン請求システムからの各種帳票等ダウンロードについて

 各種帳票等のダウンロード方法については、下記を参照していただき、御活用ください。

  各種帳票等ダウンロードについてはこちら

 オンライン請求システムにより配信している各種帳票等については、毎月ダウンロードしていただきますようお願いいたします。掲載日は毎月5日、掲載期間は掲載月を含めて3か月です。

  ※掲載日から月末までを1か月とし、3か月目の月末まで
   例
   5月5日掲載 ⇒  7月31日まで
   9月5日掲載 ⇒ 11月30日まで
   1月5日掲載 ⇒  3月31日まで

 

光ディスク等を用いた請求について(経過措置)

光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出

 電子媒体による保険医療機関(薬局)において、診療(調剤)報酬の請求に当たって使用しているプログラム等を変更する場合は、本会へ「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」を提出してください。
 また、本会へ電子媒体にて請求する際は、「光ディスク等送付書」を併せて提出してください。

  「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」
  「光ディスク等送付書」

 

令和6年10月以降も光ディスク等を用いた請求を継続する場合について

 令和6年10月以降も光ディスク等を用いた診療(調剤)報酬の請求を継続しようとする場合は、あらかじめ、審査支払機関に対して、その旨の届出及びオンライン請求への移行計画書を提出することになっています。

    「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和5年12月26日付け厚生労働省保険局長保発1226第4号)の第2の2の⑵及び第2の4

 令和6年10月請求以降も光ディスク等を用いた請求を継続するための有効な届出がない状態で、光ディスク等を用いたレセプトの請求が継続されている場合、請求命令の要件を満たさない状態となります。

 つきましては、「医療機関等向け総合ポータルサイト」等からオンライン請求の開始届を提出し、早急にオンライン請求への移行を進めていただくことになりますが、現時点でオンライン請求へ移行できない事情がある場合は、その旨を当該サイトに開設するフォームから提出をお願いします。

   医療機関等向け総合ポータルサイトのリンク

 やむを得ない事情により、フォームからの提出が困難である場合は、次の様式に必要事項を記入の上、本会と支払基金本部へ提出をお願いします。

 様式 ・請求命令附則第3条の2第2項関係
   光ディスク等を用いた請求に係る猶予届出書兼オンライン請求への移行計画書(様式第1号)

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