第三者行為(交通事故等)と保険診療
交通事故などの第三者行為によってケガをしたときでも、国民健康保険や後期高齢者医療などの保険で治療を受けることができます。
ただし、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものですので、保険で治療を受けたときは、治療費は保険で一時的に立て替え、あとで加害者から返してもらいます。
そのため、交通事故などの第三者行為によってケガをし、保険で治療を受けたときは、市町村等の保険者に届け出て必要な手続きをしてください。
交通事故にあったときの注意点
- 警察に届け出る。
- 市町村等の保険者に届け出る。
「マイナンバーカード」や「資格確認証」等 保険の加入状況が分かるもの、
「はんこ(朱肉を使うもの)」、「交通事故証明書(後日でも可)」が必要です。 - 市町村等の保険者に相談してから示談する。
第三者行為の例
第三者行為は、自動車や自転車による交通事故以外にも次の様なものがあります。
- 他人の飼っているペットによる咬傷
- ゴルフ中に他人の打ったボールに当たって負傷
- スキーやスノーボードなどの衝突や接触事故
- 食中毒
- 介護施設内での事故による負傷 など