16 福祉用具貸与請求時に係る注意事項
1 介護給付費請求書の記載について
平成29年10月貸与分(11月介護請求分)から、介護給付費明細書の摘要欄に公益財団法人テクノエイド協会が付しているTAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを記載する必要がありますのでご注意ください。
当該コードの記載がない場合、国保連合会の審査において返戻となります。
なお、同一の商品を複数貸与している場合は、介護給付費明細欄の行を分けて1件ずつ記載してください。
また、付属品をセットで貸与した際に、これまでは当該付属品を「0単位」として請求(貸与商品に合算)しているケースもありましたが、付属品についても、該当するサービス単位数を記載し、「0単位」とは記載しないようお願いいたします。
2 対象となる請求様式
サービス 種類コード |
サービス種類名称 | 請求様式 |
17 | 福祉用具貸与 | 様式第二 |
67 | 介護予防福祉用具貸与 | 様式第二の二 |
33 | 特定施設入居者生活介護 (うち、外部サービス利用型で提供の福祉用具貸与分) |
様式第六の三 |
35 | 介護予防特定施設入居者生活介護 (うち、外部サービス利用型で提供の介護予防福祉用具貸与分) |
様式第六の四 |
3 介護給付費明細書の摘要欄に記載する商品コードについて
商品ごとのコード一覧については、公益財団法人テクノエイド協会のホームページに掲載されています。
○掲載先(公益財団法人テクノエイド協会ホームページ) http://www.techno-aids.or.jp/visible/index.shtml |
詳細につきましては、平成29年10月19日付け介護保険最新情報Vol.609をご覧ください。