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概要

1 目的

本会は、国民健康保険法第83条に基づき、本会会員である保険者が共同して、その目的を達成するために必要な事業を行うことを目的として設立された団体です。

2 設立

昭和16年12月8日群馬県国民健康保険組合聯合会設立
昭和23年12月6日群馬県国民健康保険団体連合会に改組・改称
国民健康保険団体連合会は、国及び都道府県知事の指導監督を受ける公法人であり、現在全国の都道府県に設立されています。

3 名称・所在地

名称 群馬県国民健康保険団体連合会
所在地 群馬県前橋市元総社町335番地の8(群馬県市町村会館)
電話 027-290-1363(代表)
FAX 027-255-5308

4 事業

本会規約第6条の定めるところにより、次の事業及び事務を行います。

(事業)
第6条 この連合会は、次に掲げる事業を行う。
 (1) 保険者の事務の共同処理
 (2) 診療報酬の審査及び支払
 (3) 特定健康診査・特定保健指導に関する事業
 (4) 国民健康保険運営資金の融資
 (5) 保健事業
 (6) 国民健康保険に関する調査及び研究
 (7) 国民健康保険に関する広報及び研修等保険者の円滑な事業運営に資する事業その他この会の
   目的を達成するために必要な事業
2 この連合会は、前項に掲げる事業のほか、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関
 する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する
 事務を行う。
3 この連合会は、前2項に定める事業のほか、次に掲げる業務を行う。
 (1)  高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)
   第155条第1項に規定する後期高齢者医療広域連合が委託する後期高齢者医療に関する費用の
   審査及び支払に関する事務
 (2) 高齢者医療確保法第125条第1項に規定する健康診査に関する費用の支払に関する事務
 (3) 高齢者医療確保法第155条第2項第1号の規定により第三者に対する損害賠償金の徴収又は
   収納に関する事務
 (4) 前各号に掲げるもののほか、高齢者医療確保法第155条第2項第2号の規定による後期高齢
   者医療の円滑な運営に資する事業
4 この連合会は、前3項に定める事業のほか、次に掲げる事務を行う。
 (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第176条第1項第1号に規定する居宅介護サービス
   費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所
   者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービ
   ス計画費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「介護給付費」という。)の請求に関す
   る審査及び支払に関する事務
 (1)の2 介護保険法第176条第1項第2号の規定による第1号事業支給費の請求に関する審査及
   び支払並びに介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用(以下「介護予防・日常
   生活支援総合事業費」という。)の支払決定に係る審査及び支払であって、厚生労働省令で
   定められた事務
 (2) 要介護被保険者等に対する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117
   号)による一般疾病医療費の支給その他法令又は通知で定める給付が行われるべき居宅サー
   ビス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防
   サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業のサービスに関する費用の審査及び支払に関
   する事務
 (3) 介護保険法第176条第1項第3号の規定による指定居宅サービス、指定地域密着型サービ
   ス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護
   予防サービス及び指定介護予防支援その他法令又は通知で定めるサービスの質の向上に関す
   る調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援
   事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事
   業者及び指定介護予防支援事業者に対する必要な助言及び指導
 (4) 介護保険法第176条第2項第1号の規定により市町村が委託する第三者に対する損害賠償金
   の徴収又は収納に関する事務
 (4)の2 介護保険法第176条第2項第3号の規定による介護予防・日常生活支援総合事業費の支
   払決定に係る審査及び支払に関する事務(第1号の2に掲げるものを除く。)
 (5) 介護保険法第176条第2項第4号の規定による介護保険事業の円滑な運営に資する事業
5 この連合会は、前4項に定める事務のほか、次に掲げる事務を行う。
 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第
   96条の2の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給
   付費及び計画相談支援給付費その他法令又は通知で定める給付(以下「障害介護給付費」と
   いう。)の審査及び支払に関する事務
 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の2の規定による障害児入所給付費、特
   定入所障害児食費等給付費、障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費その他法令又は通
   知で定める給付(以下「障害児給付費」という。)の審査及び支払に関する事務
6 この連合会は、前5項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、県又は市町村が行う医療及
  び保健に関する事業のうち前5項に掲げる事業に密接な関連を有する事業を県又は市町村の委託
  を受けて行うことができる。

(保険料等の特別徴収に係る経由事務)
第6条の2 この連合会は、前条に定める事業のほか、次に掲げる事業を行う。
 (1) 法の規定による保険料の特別徴収に関し、連合会を経由して行うものとされた事務(以下
   「特別徴収に係る経由事務」という。)
 (2) 地方税法の規定による国民健康保険税の特別徴収に係る経由事務
 (3) 介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る経由事務
 (4) 高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の保険料の特別徴収に係る経由事務
 (5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定による非課税年金給付に係る事項
   の通知に関し、連合会を経由して行うものとされた事務
 (6) 前各号に掲げるもののほか、法令又は通知で定める連合会を経由して行うものとされた事務
 (7) 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事務の円滑な実施に資する事業

(保険給付の実施等に係る情報の収集又は整理等に関する事務)
第6条の3 この連合会は、前2条に定める事業のほか、次に掲げる事業を行う。
 (1) 法第113条の3第1項第1号の規定による保険給付の実施、保険料の徴収、保健事業の実施
   その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
 (2) 法第113条の3第1項第2号の規定による保険給付の実施、保険料の徴収その他の厚生労働
   省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
 (3) 高齢者医療確保法第165条の2第1項第1号の規定による後期高齢者医療給付の実施、保険
   料の徴収、保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に
   関する事務
 (4) 高齢者医療確保法第165条の2第1項第2号の規定による後期高齢者医療給付の実施、保険
   料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

(健康保険に係る事業)
第6条の4 この連合会は、前3条に定める事業の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる事業を
 行う。
 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第5項の規定により健康保険の保険者から委託
   を受けて行う診療報酬の審査及び支払に関する事務
 (2) 健康保険法第205条の4第1項第2号の規定による保険給付、保険給付の支給、保険料の徴
   収、保健事業及び福祉事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は
   整理に関する事務
 (3) 健康保険法第205条の4第1項第3号の規定による保険給付、保険給付の支給、保険料の徴
   収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 第6条第6項の規定は、健康保険の保険者について準用する。

5 会員

会員とは、群馬県において国民健康保険事業を行う県、市町村及び国民健康保険組合をもって会員とし、その代表者は県、市町村及び組合の長とします。

(1) 会員数(令和4年4月1日現在)

町村 国保組合 合計
1 12 23 2 38

6 役員

役員は、会員である保険者の長及び学識経験者から総会において選任することになっています。

(1) 役員定数(令和4年4月1日現在)

区分 定数 内訳
市町村長 学識経験者
理事 16人 13人 3人
監事 3人 3人  

(2) 任期

 理事 令和6年3月31日まで
 監事 令和6年3月31日まで

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