請求関係の質問
質問
請求方法にはどのようなものがありますか。
請求期間はいつまでですか。
請求期間中に、一度送信した請求情報を取り下げることは可能ですか。
簡易入力システムや取込送信システムのマニュアルはどちらにありますか。
「一次審査処理結果票」とは何ですか。
「一次審査処理結果票」はいつ送付されますか。
「一次審査処理結果票」はどこで確認できますか。
「PP19 実績記録票に該当するサービスが請求明細書に存在していません」というエラーはどのようにすれば解消されますか。
再送受付期間とは何ですか。
再送受付期間はいつまでですか。
回答
請求方法にはどのようなものがありますか。
・インターネット請求のみとなります。
・紙媒体や電子媒体での請求は受け付けておりません。
請求期間はいつまでですか。
・毎月1日0時00分から10日23時59分まで(土日祝日含む)となります。
・なお、期間中は24時間請求可能です。
請求期間中に、一度送信した請求情報を取り下げることは可能ですか。
・請求期間中であれば、事業所側で請求の取下げが可能です。
・取下げは、電子請求受付システムや簡易入力システムから行うことができます。
・取下げの操作方法については各種マニュアルを御確認ください。
簡易入力システムや取込送信システムのマニュアルはどちらにありますか。
・電子請求受付システムのダウンロードボタンから「電子請求受付システムサポートソフトウェア」をインストールしていただくと、「マニュアルビューア」(簡易入力システムや取込送信システム等の各種マニュアルが参照できるソフトです。)がインストールされます。
・電子請求受付システムのマニュアルボタンから「簡易入力システムマニュアル」または「取込送信システムマニュアル」を選択してダウンロードができます。
「一次審査処理結果票」とは何ですか。
・請求期間中に事業所が送信した請求情報について、本会にて一次審査(受付審査・資格審査・支給量審査の機械チェック)を行います。
・「一次審査処理結果票」とは、その結果が記載された帳票です。
「一次審査処理結果票」はいつ送付されますか。
・10日の翌営業日の15時頃(土日祝日除く)に電子請求受付システムへ送付いたします。
(例)
|
「一次審査処理結果票」送付日 |
10日(月) |
11日(火) |
10日(土) |
12日(月) |
・なお、日程等については、毎月、電子請求受付システムのログイン後の「お知らせ」に掲載します。
「一次審査処理結果票」はどこで確認できますか。
・電子請求受付システムのログイン後の「お知らせ」に掲載します。
※ 一次審査の結果、警告やエラー等が発生した事業所のみ送付となりますので、当該事象の該当がない事業所には送付されません。
「PP19 実績記録票に該当するサービスが請求明細書に存在していません」というエラーはどのようにすれば解消されますか。
・当該エラーの原因が実績記録票に該当する請求明細書が本会に送信されていないか、請求明細書にエラーがでているためとなります。そのため解消方法は以下の2点のいずれかになります。
(1)請求明細書を送信する。
(2)請求明細書のエラーを解消する。
再送受付期間とは何ですか。
・「一次審査処理結果票」の内容を御確認いただき、事業所側が請求を修正する必要がある場合、請求期間中に送信した請求情報を再送する(差し替える)ことができます。
【注意事項】
・請求情報を再送する際は、修正した請求情報だけでなく、「当月の請求期間中に送信した月遅れを含む全請求情報」を再送してください。
・送信ファイルが複数ある場合、修正分だけでなく、当月の請求期間中に送信した全ファイル(月遅れを含む)を再送する必要がありますので送信もれに御注意ください。
・ご不明な点やご心配の場合は再送する前に本会介護保険課(027-290-1315)までご連絡ください。
再送受付期間はいつまでですか。
・請求月の前月に決定しています。
・決定した再送受付期間は、請求月の前月の下旬に電子請求受付システムで送信する「令和○年○月請求分 請求関連情報について」というタイトルのお知らせに記載しますので、そちらをご確認ください。