介護保険事業所の方
質問
伝送請求データの取消しについて教えてください。
「介護職員処遇改善加算等のお知らせ」の格納場所について教えてください。
請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表に出てくる「査定でエラーのあるもの」について教えてください。
査定でエラーのあるものの事由変更について教えてください。
給付管理票「新規」「修正」「取消」について教えてください。
請求誤り等による返戻依頼について教えてください。
ケアプランデータ連携システムについて教えてください。
「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の提出について教えてください。
支払決定後の過誤処理(介護給付費請求明細書の取下げ)について教えてください。
月の途中で要介護状態区分が変更となった場合の請求について教えてください。
月の途中で居宅介護支援事業所等が変更となった場合の請求について教えてください。
返戻の理由と対処方法等について教えてください。
請求方法の変更について教えてください。
回答
伝送請求データの取消しについて教えてください。
- 伝送請求データを送信した後に、間違いが見つかり訂正したい場合は、事業所側で取消しが出来ます。取消しが可能な時間帯は、毎月1日から10日の23時30分までです。
- なお、国保連合会では請求データを取り消すことができませんのでご注意ください。
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伝送請求データの取消し方法
使用しているソフトにより取消し方法は異なりますが、ここでは国保中央会が提供している伝送通信ソフトの取消し方法を掲載します。
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取消しデータの送信後、約40分間隔で「受信」をクリックします。正常に終了すると状態が「取消完了」と表示されます。「取消完了」となったのを確認後、伝送請求データを修正し再度送信してください。伝送請求データ送信後は、「送信結果」を確認してください。
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また、国保中央会以外の伝送通信ソフトを使用している介護サービス事業所で詳細を確認したい場合は、ベンダ等に操作方法をお問い合わせください。
「介護職員処遇改善加算等のお知らせ」の格納場所について教えてください。
- 国保中央会開発の伝送通信ソフトにおいて、介護職員処遇改善加算等のお知らせは、返戻帳票及び支払帳票とは別の場所に格納されます。具体的には、返戻帳票及び支払帳票は「審査・支払」フォルダ、介護職員処遇改善加算等のお知らせは「連絡文書」フォルダに格納されます。
- 介護職員処遇改善加算等のお知らせは、毎月支払帳票と同日に伝送するため、「審査・支払」フォルダに支払帳票が届いているのを確認出来たら併せて「連絡文書」フォルダを確認するようにしてください。
- また、代理人請求を行っている事業所で代理人を切り替えた場合、当該月の介護職員処遇改善加算等のお知らせは、新しい代理人に届く可能性がありますのでご注意ください。
請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表に出てくる「査定でエラーのあるもの」について教えてください。
- 1 表示について
「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」には、以下のとおり表示されます。
- 2 エラーとなる原因及び返戻が発生するケース
支給限度額管理の結果、サービス事業所からの請求単位数が、居宅支援事業所から提出された給付管理票に記載されている計画単位数を超えていた場合、給付管理票の計画単位数に合わせてサービス事業所の請求が減額(査定)されます。
しかし、査定後の再計算の過程で、支給限度額管理対象外(サービス提供体制強化加算・介護職員等特定処遇改善加算等)であるサービスが存在する請求である場合、システムでは判断できない部分があり、査定額を計算できないため、返戻となります。
- 3 サービス事業所の対応方法
査定でエラーのあるものの事由変更について教えてください。
給付管理票「新規」「修正」「取消」について教えてください。
- 給付管理票の作成区分には「新規」「修正」「取消」の3つの区分があります。以下の図を参考に処理を行ってください。
- 給付管理票は、サービス事業所の請求の支払決定を左右する重要なものです。給付管理票の記載内容(事業所番号、サービス種類、計画単位数等)に誤りのないようご注意いただき、提出をお願いします。
請求誤り等による返戻依頼について教えてください。
- 内容に誤り等があるため介護給付費等明細書を請求取り下げたい場合には、当月提出分に限り、返戻依頼を受け付けることができます。
- ただし、県外利用者分はシステム処理上返戻できないため、審査決定した後、翌月以降、保険者に請求の取下げ(過誤申立て)を依頼し、介護給付費過誤決定通知書で取り下げの結果を確認してから再請求してください。
- なお、返戻依頼による返戻は、「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」に事由「E」、内容「審査委員会の判定により却下」と表示されますので、翌月以降に月遅れ請求として再請求してください。
- また、返戻依頼書につきましては、本会ホームページに掲載してありますので、ダウンロードし、必要事項を記載した上で、本会介護保険課までFAXにて送信してください。
「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の提出について教えてください。
- 事業所の届出内容に変更が発生する場合、介護給付費等の請求及び受領に関する届(以下「届」という。)を提出してください。
- 1 提出期限
以下のとおり、毎月提出期限を設定しています。
(1)請求方法を変更(電子媒体から伝送(インターネット)に変更等)する場合は、変更する月の前月10日までに届を提出します。
例)9月(8月サービス提供分の請求を行うとき)から請求方法を変更したい
→ 届の提出期限は8月9日です
(※注)10日が土日祝日の場合には、直前の平日が提出期限となります。
(2)介護給付費の振込先や口座名義を変更する場合は、変更する月の10日までに提出してください。
例)8月27日の振込から口座名義等を変更したい
→ 提出期限は8月9日です
(※注)10日が土日祝日の場合には、直前の平日が提出期限となります。
(3)事業所名称、所在地、電話番号等を変更する場合
例)事業所名称を変更した、事業所が移転した 等
変更が発生した場合は、指定を受けた機関(県庁又は市役所等)に届け出た上で、本会にも速やかに届を提出してください。
なお、提出の時期によっては、処理の都合上、本会からの帳票類に変更前の事業所名称等が表示されることがありますのでご了承ください。
- 2 お願い
(1)届を作成する際には、変更がない箇所についても必ずご記入ください。
(記入もれや押印もれ等があると受理できない場合があります)
(2)振込口座や口座名義人の変更の場合は、通帳の表紙と見開きページのコピーを必ず添付してください。
(3)開設者と口座名義が異なる場合には、委任状と印鑑証明書が必要となります。
支払決定後の過誤処理(介護給付費請求明細書の取下げ)について教えてください。
- 1 過誤処理について
過誤処理は、サービス事業所の請求誤り等により、支払済みの請求を取下げる処理のことをいいます。取下げが行われた後は、正しい内容で再度請求をすることができます。
※ 過誤申立の依頼に必要な提出書類や提出期限については、保険者により異なりますので、詳細は各保険者に直接お問い合わせください。
また、過誤の依頼は、提出期限に余裕をもって行ってください。
- 2 金額調整について
※ 1のとおり過誤処理を行い、2のとおり翌月以降に再請求を行います。
なお、県外分の過誤申立ては、本内容と異なりますのでご注意ください。
月の途中で要介護状態区分が変更となった場合の請求について教えてください。
- サービス区分毎に以下の表に示します。
※ 算定単位が「1月につき」の対象サービスは「1日につき」の日割りによるサービス単位数で請求する。
月の途中で居宅介護支援事業所等が変更となった場合の請求について教えてください。
- サービス区分毎に以下の表に示します。
- 1 要介護状態区分の変更(要介護⇔要支援)による場合
※ 月の途中で要介護状態・要支援状態をまたぐ変更があった場合、月末時点の居宅介護支援事業者が給付管理票を作成するため、介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が要介護者の給付管理票を作成し、居宅介護支援事業者が要支援者の給付管理票を作成する場合がある。
- 2 その他の場合
※ 月の一部の期間において利用者が小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを利用し、かつ当該期間を除いて居宅サービスを利用した場合、居宅介護(介護予防)支援事業所が給付管理票を作成する。
なお、月を通して小規模多機能居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスのサービスを利用した場合は、小規模多機能居宅介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は複合型サービス事業所が給付管理票を作成する。
返戻の理由と対処方法等について教えてください。
- 国保連合会の審査において、請求明細書・給付管理票が返戻となったときは、「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」によりお知らせします。以下の表は、多く発生する返戻理由について、対処方法等をまとめたものです。お問い合わせいただく前に、内容をもう一度ご確認いただきますようお願いいたします。
- 1 給付管理票・請求明細書共通
- 2 給付管理票
- 3 居宅介護(介護予防)支援費(サービス計画費)
- 4 介護(予防)給付費請求明細書・居宅介護(介護予防)支援費(サービス計画費)共通
請求方法の変更について教えてください。
◆ 紙からCDーRへ変更
① 請求データを作成できるソフトを準備する。
【無償ソフトについて ・・・ ホーム ⇒ 介護保険事業所の方 ⇒ 15介護電子媒体化ソフトについ
てをご覧ください。ただし、作成出来るサービスが限られています。】
※ 現在、ご使用のソフトでデータを書き込み出来る機能があればご用意いただく必要はありませ
ん。
② 変更前月10日までに本会へ請求及び受領に関する届(届出理由「請求方法の変更」)を提出す
る。
③ 請求ソフトにて作成したCSVデータをCD-Rに書き込み、CD-Rのレーベル面に事業所番
号、事業所名称、サービス年月を記載してください。
※ 媒体の直下に .CSVファイルを格納してください。フォルダがあると読込が出来ません。
書き込みまで完了していないと再提出となりますので確実にお願いします。
④ 毎月の受付日までに持参か郵送で本会(介護保険課)へ提出してください。(期限厳守)
◆ CD-Rから伝送へ変更
① インターネット回線の敷設
② 請求データを作成出来るソフト及び請求データを伝送出来るソフトを準備する。
(例 国保中央会開発の簡易入力ソフトなど)
③ 変更前月10日までに本会へ請求及び受領に関する届(届出理由「請求方法の変更」)を提出す
る。
④ 本会から送付する「電子請求登録結果に関するお知らせ」を受け取る。(ID/パスワード)
⑤ ④で受け取ったお知らせに記載されたID/パスワードを使用し、電子請求受付システムへ
ログインし電子証明書の発行申請をする。
⑥ ⑤で発行申請された電子証明書を本会にて承認(毎月2~10日土日祝除く)後、PCにダウン
ロード、インストールする。
⑦ ⑥でインストールしたPCで用意したソフトを使い伝送する。
詳細は、ホーム ⇒ 介護保険事業所の方 ⇒ 14インターネット請求をご覧ください。
代理請求の詳細も上記からご覧いただけます。
介護事業所が直接連合会へ請求する場合と、代理人に委任して連合会に請求する場合の2通りあります。
①
②