レセプトの取下げ依頼について
・請求したレセプトを取り下げたい場合
連合会からお返しできるのは当月ご請求いただいたもののみです。
県外保険者分は毎月15日頃、県内保険者分は毎月20日頃が期日となります。
処理状況により返戻依頼をお受けできない場合もありますので、お早めにご連絡ください。
当月請求分
電話又は取下げ依頼を郵送でご提出ください。
当月以前に請求された分
県内の保険者の場合…保険者に直接ご連絡ください。
県外保険者の場合…取下げ依頼書を郵送にて群馬県国保連合会へ送付
※県外保険者の場合、返戻されるまでに数か月かかる場合もあります。
取下げ依頼書
取下げ依頼書には請求時の情報を記載してください。