いったん全額を自己負担する次のようなときは、「療養費支給申請書」を記入の上、市町村国保へ提出すれば、内容を審査し決定額の※7割を払い戻してもらうことができます。
※払い戻される割合は、年齢や所得によって異なります。詳しくは、国保からの給付をご覧ください。
こんなとき | 申請に必要なもの | |
---|---|---|
自費診療 | やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき。 | 診療内容のわかるもの 領収書 |
はり・きゅう・マッサージ | 医師の指示で、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき。 | 医師の証明書 領収書 |
輸血の生血代 | 手術などの際に、他人の生血を輸血したとき。 | 医師の証明書 領収書 |
治療用装具代 | 治療上、必要があってコルセットなどを装着したとき。 | 医師の証明書 領収書 |
海外療養費 | 海外渡航中に治療を受けたとき。ただし、治療目的での渡航の場合を除きます。 | 診療内容のわかるもの (日本語の翻訳が必要) 領収書 |
移送費 | 重病人の入院や治療に必要な転院など、移送費用がかかったとき。ただし、国保が必要と認めたときに限ります。 | 医師の意見書 領収書 |