会社や役所などを退職し、厚生年金や共済年金などの受給権が発生している65歳未満の人とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
なお、退職者医療制度は平成20年4月より原則廃止となり、経過措置として、平成26年度以前から退職者医療制度に加入している人のみを対象としています。
次のすべてに当てはまる人が対象です。
(注)年金を受ける権利が発生すると、年金証書が本人に送付されます。年金証書が送付されたら持参のうえ、14日以内に届出をしてください。また、扶養家族のある方は、被扶養者届も提出してください。
本人名の年金証書を持っていない人や年金加入期間が20年未満で40歳以降10年以上の人は、日本年金機構の年金事務所が発行する被保険者記録照会回答票の提出が必要となる場合があります。
退職者医療制度の加入者には、一般の国保保険証ではなく国民健康保険退職被保険者証が交付されますので、お医者さんにかかるときは、これを提示してください。自己負担割合は、一般の国保と同様です。詳しくは、国保からの給付をご覧ください。
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している人。
退職者医療制度は、自己負担額と国保税のほか、勤めていた職場などの健康保険からの交付金が財源となっています。そのため、この制度の対
象者にもかかわらず届出をしないと交付金が負担すべき分まで国保が負担することになり、国保財政を圧迫する原因の一つになります。
皆さんの負担軽減が図られることにもなりますので、対象となったら忘れずに加入手続きをしてください。