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福祉医療費(連記式)電子媒体請求について

毎月請求いただく福祉医療費(連記式)レセプトは、電子媒体での請求が可能です。電子媒体での請求は、医療機関の皆さまにとっても多数のメリットがありますので、是非ご検討ください。なお、電子媒体に格納していただくデータの仕様は、「2インターフェース仕様書」をご確認ください。

1 電子媒体請求のメリット

①レセプト印刷、総括表・請求書の作成が不要です。

電子請求に移行すると、レセプト印刷や総括表・請求書の作成、編綴にかかる事務作業が軽減されます。返戻再請求レセプトも当月請求分と一緒に請求できます。(福祉医療費【連記式】請求に限ります。)

②再提出ができます。

「請求漏れがあった」「内容不備があった」等でレセプトを再提出したいとき、電子請求なら受付協力日から1週間以内であれば再提出することができます。(福祉医療費【連記式】請求に限ります。)

③事前の届出は必要ありません。 

面倒な事前の届出は不要です。

④確認試験の実施は任意です。

確認試験は任意ですので環境が整い次第、速やかに移行することができます。

2 インターフェース仕様書

インターフェース仕様書

 

3 電子媒体請求開始(移行)までの流れ

福祉医療費(連記式)の電子媒体請求は事前に届出を提出していただく必要はありません。

開始(移行)初回請求月の媒体に初回請求である旨を電子媒体に記載していただくだけで結構です。

ただし、確認試験を希望する場合は、電子媒体請求開始を希望する前月10日までに、確認試験依頼書を添え、作成した媒体を提出してください。確認試験の結果は、当月中にお知らせいたしますので、結果に問題がない場合は確認試験翌月から電子媒体請求へ移行いただけます。

  光ディスク等を用いた福祉医療費(連記式)の請求に係る確認試験依頼書

  光ディスク等を用いた福祉医療費(連記式)の請求に係る確認試験依頼書

4 請求時の注意点

(1)毎月10日までに次の送付書を添えて電子媒体を提出してください。

   なお、媒体不良等の際はご連絡いたしますので、1週間以内に再提出してください。

  光ディスク等送付書・福祉医療費(連記式)

  光ディスク等送付書・福祉医療費(連記式)

(2)電子媒体には次の事項の記載をお願いします。

⑥ ①から⑥      

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